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改正健康増進法に基づく喫煙専用室の設置について
本日、2020年4月1日に健康増進法が改正され、宿泊施設においても「指定の条件を満たした喫煙専用室」および「喫煙の客室」以外での屋内での喫煙が禁止となります。
当ホテルでは、下記の条件を満たした「喫煙専用室」を1Fロビー内に設置致しました。
館内で喫煙される方はこちらをご利用ください。
【条件】
1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保
2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画
3.たばこの煙を屋外に排気
4.施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令により指定された標識の掲示